こんな場合は消防設備の改修工事が必要です
消防設備点検の結果、消防の立入検査で、機器の修繕、新規設置が必要だと言われたなど。
点検結果に異常や不良箇所があった場合、速やかに改修を行う必要があり、消防設備の不備が被害を拡大します。
消防設備点検をすると、設備に不良箇所が見つかることがあります。その場合、速やかに修繕・機器の交換などの改修工事を実施し、設備が正常に働くようにしなければいけません。それが消防法で定められた義務であるのはもちろんですが、何より火災が起こった時に、利用者の安心・安全を確保することができなくなり、消防設備の不備が被害を拡大します。
また例をあげますと、
・室内の間仕切りを変更した(感知器やスプリンクラーヘッド等の移設・増設が必要になります)
・建物の増改築を実施した(新たな消防設備の設置が必要となることがあります)
・建物の用途を変更した(新たな消防設備の設置が必要となることがあります)
・消防法の改正により、必要な消防設備の変更や新規設置が必要となった
といったケースに工事が必要となってきます。
設備自体が老朽化している場合など、状況によってはリニューアルをした方がいいケースもあります。いずれにしても、設備の現状を正しく把握したうえで、建物の状況や予算に合わせたベストな選択をすることが大切です。
消防設備の改修工事をする際には、事前に工事内容を消防署に提出する必要があります(着工届)。また、工事完了後は「設置届」の提出が必要で、必要に応じて消防検査も行われます。その場合も、私たちが責任を持って立会いますのでご安心ください。
『防災•消防設備の総合センター』防検くんでは、点検から修繕・検査の立会いや報告•リニューアルまでワンストップで対応させて頂きます。